バイクの盗難対策

バイク窃盗で問われる罪について知っておこう

バイク窃盗で問われる罪と刑罰

警察の統計によると、バイクの窃盗の検挙人数は年間700人を超えており、窃盗犯罪の中でも多い方になります。
しかも上記の数字は検挙数なので、検挙されていない事例を含めればかなり多くのバイク窃盗が起きていることになります。
身の回りでも、バイク窃盗の被害に遭われたという人がいるかもしれません。

バイク窃盗では、「窃盗」という名称からもわかるように刑法の「窃盗罪」に当たります。
窃盗罪では、10年以下の懲役か50万円以下の罰金が課せられます。
ちなみにバイクの窃盗罪は、バイクを盗もうとしたところで捕まった場合、つまり窃盗未遂でも適用されます。
厳密に言えば「窃盗未遂罪」になり、懲役や罰金は窃盗罪よりも軽くなる可能性が高いですが、処罰対象になることは間違いありません。

逮捕される可能性はあるのか

バイクの窃盗で逮捕されることはあるのでしょうか?
一昔前まではバイクの窃盗犯の検挙は難しいとされていました。
というのも、犯行現場を押さえることや盗まれたバイクを見つけることが困難だったからです。

しかし近年では、防犯カメラの設置台数が増えており、自宅やお店はもちろん駐輪場や街中にも防犯カメラが設置されています。
そのため、バイク窃盗の検挙率は高くなっており、逮捕される可能性も高くなっています。
当然、窃盗未遂でも逮捕される可能性は十分に高くなっています。

逮捕されて有罪になった場合、刑法に基づいて懲役刑や罰金刑が言い渡されますが、場合によっては不起訴処分にあることもあります。
例えば、初犯であった場合や悪い仲間に脅されて行った、もしくは手伝ったような場合です。
また、被害者との示談が成立した場合にも不起訴処分になることが多く、不起訴処分になれば前科が付くことはありません。

バイク窃盗で示談するケース

バイク窃盗は、未成年が起こす事件の中で大きな割合を占めています。
そのため、もしも自分の子どもがそのような事件を起こしてし合った場合には、なるべく示談を行って不起訴処分としてもらいたいと思うことでしょう。

「示談が成立した」というのは、別の言い方をすると「被害者から許してもらった」という側面を持ちます。
そのため、示談交渉をするためには十分な被害弁償がなされていることが第一条件となります。
盗んだバイクを変換するか弁償すること、さらに慰謝料を支払うことが一般的です。
慰謝料とは、被害者に与えた精神的苦痛に対する謝罪の意を込めたお見舞金のことです。
バイク窃盗の場合、バイクの弁償金と慰謝料として20万円から30万円というのが示談金の相場と言えますが、バイクに対する思い入れなど被害者の気持ちは異なるので、慰謝料はケースによって変わります。